- スクールゾーンに自宅がある場合はどうする?
- 時間帯によって、自宅前の道が通行禁止なんだけど通っていいの?
こんな疑問を持った人もいるのではないでしょうか。
実は、この記事を書いているぼくも、引越し先の候補へ内覧に行っているときに気づきました。
「もしこの家に住んだら、通行禁止の時間帯は車を出せないってこと?」と。
結論から言いますと、住民であっても「通行禁止道路通行許可証」をもらう必要があります。
結局そこの家には住みませんでしたが……。
せっかくの機会なので、自分で調べたことはもちろん、警察署にも話を伺いました。
家の前がスクールゾーンという人は、最後まで読むことで安心して通れるはずです。
筆者の自己紹介
スクールゾーンに自宅がある場合でも、警察署からの許可が必要
最初に紹介したように、スクールゾーンが自宅にある場合でも警察署からの許可が必要です。
例えば、埼玉県警察の公式サイトでは以下のように書かれています。
車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可する制度です。申請区間にあっては規制区間内での必要な区間の申請をお願いします。
引用元:埼玉県警察
細かい文言の違いこそはあれど、どの管轄でも書かれていることは同じ。
簡単に言いますと「やむをえない事情で通行禁止時間に通るときは、許可を取らないと違反ですよー」ということです。
ここでいうやむを得ない事情とは
- 自宅駐車場や月極駐車場への出入り
- 身体に障害がある人を運ぶ必要がある
- 日常生活に欠かせないものを運ぶ
- 冠婚葬祭などの社会慣習上で必要
- 医者などの往診
- 保育園児・幼稚園児の送迎
といったことがあてはまり、自宅前がスクールゾーンの場合も当てはまります。
また、ほとんどの場合は学生の登校・下校時間に合わせて通行禁止が決められています。
朝だと7時半~8時半、夕方だと3時~5時といったところでしょうか。
もちろん「その時間に絶対車を動かさない」という人なら問題ありませんが、子供が熱を出したなどいざという時のためにも許可を取っておきましょう。
場所によっては、休日も同じ時間で通行禁止なこともありますからね。
スクールゾーンに自宅がある人が通行許可証を申請するまでの流れ
続いてスクールゾーンに自宅がある人が、通行許可証をもらうまでの流れを紹介します。
①:必要なものを用意する
まずは、以下のものを用意しましょう。
- 自宅周辺の地図のコピー:2通
- 運転免許証
- 自動車車検証
申請書は事前にダウンロードして作成できますが、警察署で説明を受けながら書いた方が間違いが少なく確実でしょう。
実際、警察署に電話で確認したときも「少しややこしいですし、こちらで書き方説明しますので書かなくて大丈夫です」と言われました。
②:警察署で手続きを行う
必要なものを用意したら、警察署で手続きをします。
「通行許可」と書かれた窓口に行き、必要な書類の提出や許可が必要な場所の確認を担当者と行いましょう。
最後に「〇日に完成します」と言われるので、忘れずにメモを取ってくださいね!
③:作成完了日以降に許可証を受け取る
②で言い渡された完了日以降に、許可証を受け取りましょう。
以下のように、通行が許可された箇所や有効期限、車のナンバーなどが書かれています。
ちなみに、手数料などはかからず完全無料で発行できます。
(自治体により異なる可能性もゼロではないので、気になったら最寄りの警察署に問い合わせを……)
④:通行禁止の時間帯に通るときは許可証をダッシュボードに置く
許可証を受け取ったあと、通行禁止の時間帯を通る場合はダッシュボードに(下の写真の部分)に許可証を置きましょう。
個人情報が書かれていますので、くれぐれも通行後に置きっぱなしにしないよう注意してくださいね。
スクールゾーンに自宅がある人が通行許可証をもらうまでのQ&A
最後に、スクールゾーンに自宅がある人が通行許可証を発行するまでに感じやすい疑問をまとめました。
①:車のナンバーが変わったときは?
A. 再度届け出る必要があります。
車の買い替えはもちろん、引越しで管轄が変わったときも再申請が必要とのことです。
よって、ナンバープレートを変更した後の申請をおすすめします。
②:許可書作成待ちの期間に取り締まられたら?
A. 許可書待ちだと伝えましょう。
担当者の名前を言えば、スムーズに確認が取れるとのことです。
いざという時のためにも、きちんと名前を聞いておくのは大事ですね!
③:有効期限が切れたら返納する必要はある?
A.返納する必要はありません。
ただし、有効期限後も通行する場合は、再度申請が必要ですので注意しましょう(有効期限は3年)。
まとめ:スクールゾーンに自宅がある人は通行許可証が必須
この記事では、スクールゾーンに自宅がある場合はどうしたらいいかについて紹介しました。
スクールゾーンに自宅があり、なおかつ通行禁止の時間帯がある場合は「通行禁止道路通行許可証」をもらう必要があります。
そんな通行許可証の発行は、以下の4ステップと簡単。
- 必要なものを用意する
- 警察署で手続きを行う
- 作成完了日以降に許可証を受け取る
- 通行禁止の時間帯に通るときは、許可証をダッシュボードに置く
平日に警察署に行くのが難しい人も多いとは思いますが、いざという時のためにも忘れずに申請しておきましょう。
この記事が、家の前がスクールゾーンだったあなたにとって、参考になれば幸いです。
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